ショッピング枠現金化・小額管財とは
ショッピング枠現金化・小額管財とは
ショッピング枠現金化の方法として自己破産を選び、債務者に多少の財産あるような場合には管財事件として破産管財人が選任されますが、調査の結果、ショッピング枠 現金化を申し立てた本人の財産がごく少額の場合には債権者に財産の分配を行う事無く自己破産の手続きを終了する場合があります。これを少額管財と言います。
ショッピング枠現金化において自己破産を選ぶ際、財産が多少あるために同時廃止制度の適用にはならないような場合や、免責不許可事由に該当するような場合で、管財事件として扱う程の財産が無い場合には少額管財は非常に有効な手段となります。
現金化で少額管財が利用できるのは代理人として弁護士が選任した場合に限られます。また少額管財では通常の管財事件では50万円かかる予納金が20万円と廉価で済む利点もあります。これは少額管財では原則として1回の債権者集会で済み、手続き期間が短くて済むなどの理由があります。
少額管財は法的処理なので生産手段が透明で公平である特徴があります。
現金化者が少額管財を希望する場合には弁護士に依頼し、予納金20万円を納めた上で裁判所に自己破産、少額管財希望と申し立てます。特別な事情などで手続きが複雑になる見込みが無ければ少額管財の手続きがとられます。
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